本文へ移動

お知らせ

厚生労働大臣の定める掲示事項 を公開しました
2024-09-29
厚生労働大臣の定める掲示事項
施設基準等に関する事項
当院は次の事項について、関東信越厚生局に届出を行っております。
 
  • 精神科急性期治療病棟入院料Ⅰ
  • 精神療養病棟入院料
  • 医療保護入院等診療料
  • 検体検査管理加算(Ⅰ)
  • 精神科デイ・ケア(小規模)
  • 精神科ショート・ケア(小規模)
  • 精神科作業療法
  • 精神科救急搬送患者地域連携紹介加算
  • 入院時食事療養(Ⅰ)
  • 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)
  • 入院ベースアップ評価料20
 
入院時食事療養(Ⅰ)の届出を行っており、管理栄養士又は栄養士によって管理された食事を適時(夕食については午後6時以降)適温で提供しています。


入院基本料に関する事項 
精神科急性期治療病棟入院料Ⅰにおいては、入院患者様13人に対して1人以上の看護職員を配置しています。
精神療養病棟入院料においては、入院患者様15人に対して1人以上の看護要員を配置しています。
なお、病棟・時間帯・休日などで看護職員の配置が異なります。実際の看護配置につきましては、各病棟に詳細を掲示しておりますのでご参照ください。


医療情報取得加算に関する事項
当院は、オンライン資格確認を行う体制を有しており、受診歴や薬剤等の診療情報を取得、活用して診療を行っています。


一般名処方加算に関する事項
当院では、後発医薬品のある医薬品について、特定に医薬品名を指定するのではなく、薬剤の成分をもとにした一般名処方(一般的な名称により処方せんを発行すること)を行う場合があります。
一般名処方によって特定の医薬品の供給が不足した場合であっても、患者様に必要な医薬品が提供しやすくなります。


個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書の発行に関する事項
当院では、医療の透明化や患者様への情報提供を積極的に推進していく観点から、平成22年4月1日より、領収書の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行することと致しました。
また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担のない方についても、平成28年4月1日より、明細書を無料で発行することと致しました。
なお、明細書には、試用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されるものですので、その点、ご理解いただき、ご家族の方や代理で会計を行う場合のその代理の方への発行も含めて、明細書の発行を希望されない方は、会計窓口にその旨お申し出ください。


保険外負担に関する事項
保険外負担に関する事項については以下のPDFファイルをご参考ください。
保険外負担に関する事項(PDFファイル)
TOPへ戻る